相続に関わる鑑定評価ならおまかせください
相続関係の問題が生じると、鑑定評価と税務、法務など業際的な顧客ニーズが多くなります。その場合、税理士や弁護士のみで対応しがたいニーズに対しては、相続関係の専門知識を持ちつつ不動産の鑑定評価の専門家である不動産鑑定士が求められています。
こうしたことから不動産鑑定士の藤田絵理子は、公益社団法人「日本不動産鑑定士協会連合会」による、相続専門性研修プログラムの全過程を修了しました。
相続に関する専門的な知識を修得しており、実際に相続関係の依頼ニーズに対応した不動産鑑定評価書を書くことができる不動産鑑定士として、業務を承ります。
相続で不動産鑑定が必要となる場合
評価で揉めるのはなぜ?
不動産の評価額で対立が起きるのは通常、不動産をもらう人ともらわない人がいる場合です。
不動産を相続しない分を金銭でもらう立場の人は評価額が高い方がもらえる金額が多くなりますが、反対に不動産を相続する人は評価額が低い方が不動産の代償に払う額が少なくなります。このように、相続人間のお互いの利害が真っ向から対立してしまうので揉めてしまうのです。
このような場合は、適正不動産価格を明確する必要があるので、中立的な立場で適正価格を求める不動産鑑定士による不動産鑑定評価書が役に立つのです。
不動産仲介業による無料査定でいいのでは?
遺産分割調停などでは不動産仲介業による無料査定が利用されることもありますが、無料査定には限界があると考えます。なぜなら、不動産は更地や戸建(自用の建物及びその敷地)だけではなく、貸家及びその敷地、借地権付建物、底地、借地権等様々な類型があり、それぞれの不動産に個性があるからです。
又、相続の場合は相続時点(被相続人が亡くなった時)で評価をしなければならないので、その辺りの価格の変動にも注意しなければなりません。
簡単な不動産であれば無料査定で対応できるものもありますが、権利関係・用途・形状等が複雑など、一筋縄ではいかない不動産でも不動産鑑定ならな対応することができます。
不動産鑑定は有料だからこそ適切な時価の評価額を求めることができるのです。
相続専門性研修プログラムについて
相続専門性研修は、相続関係など、鑑定評価と税務、法務など業際的な顧客ニーズが多くなり、税理士のみ、弁護士のみで対応しがたいニーズに対し、相続関係の専門知識を持ち、これらの専門家と協働できる、不動産の鑑定評価の専門家の養成を目的としたのです。
プログラムの内容は以下のとおりです。
【知識・理論コース】
評価(財産評価の算定と税務の要点・資産税と鑑定評価が利用できる場面)
法務(相続に関する法的基礎知識)
税務(相続に関する税務総論)
相続対策(不動産オーナーの相続・事業承継対策・民事信託と相続対策)
その他(遺産整理に実務と課題・非上昇株式の算定方法)
【演習コース】
評価実務演習、小論文